menu 01 ビザ申請
(海外から来日)

外国人を雇用したい方や
国際結婚した配偶者を日本に呼びたい方

日本に在留する外国人は、在留資格(ビザ)を取得する必要があります。また、取得した在留資格によって日本でできる活動範囲に制限があり、それを超えた活動はできません。

在留資格には大きく分けて2つの区分があります。

1.活動に基づく在留資格
各種就労資格・留学・研修など。資格によって就労の制限があります。例えば、留学の在留資格で滞在している外国人は就労(アルバイト)することができないため、就労するためには資格外活動許可の取得が別途必要になります。

2.身分または地位に基づく資格
日本人の配偶者、永住者など。原則として就労制限はありません。

在留資格を取得するためには、まず外国人が日本でどのような活動を行うのかを考え、それに当てはまる在留資格を申請しなければなりません。
入国管理局側で資格を選ぶわけではないため、ご自身で申請をお考えの場合でも初回相談は無料です。どうぞお気軽にご相談ください。

FLOW 申請の流れ

  • ご相談

    まずは、じっくりとお客様のお話を伺います。在留資格に関するご相談はもちろん、許可が下りる可能性や見込まれる費用なども含めて丁寧にご説明いたします。
  • ご契約

    お客様にご納得いただいた場合のみ、当事務所とご契約を結んでいただきたいと考えております。ご相談内容を踏まえて、じっくりとご検討ください。
  • 書類作成・提出

    ご契約後、書類作成に移ります。取得を希望する在留資格によって必要な提出資料が異なります。お客様に提出書類をご用意いただいた後、当事務所にて申請書や理由書を作成いたします。

    すべての書類が整いましたら、お客様に確認・署名していただきます。その後、入国管理局に書類を提出して審査に入ります。
  • 許可取得

    無事に許可が下りましたら、入国管理局から在留資格認定証明書が交付されます。交付された証明書をお客様にお渡ししますので、現地にいる来日予定の外国人に送付してください。
    なお、在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月です。その間にビザの申請をして、来日する必要があります。

    また、日本に入国するためには、在留資格認定書以外に入国のためのビザが必要です。入国管理局で交付された在留資格認定証明書を受け取りましたら、現地の在外公館に提示してビザの発給を申請してください。
    ビザを発給して来日した後、上陸港でパスポート・ビザおよび在留資格認定証明書を提示し、在留カードの発給を受けて入国となります。
  • 入国

    ビザが発給されたら、来日となります。上陸港でパスポート・ビザ・在留資格認定証明書を提示し、在留カードの交付を受けて入国してください。

    入国の時点では在留カードには住所が記載されていませんので、入国後14日以内に住居地の市区町村で住居地の届け出を行い、在留カードに住所を記載してもらいます。

注意事項

・標準処理期間(申請後、許可されるまで)は1~3ヶ月です。
・万が一、不許可だった場合は、入国管理局に同行して不許可理由を確認の上、再申請が可能であれば手続きをさせていただきます。
・在留資格認定証明書が交付されても必ず日本に入国できる(日本大使館でビザが発給される)とは限りません。日本大使館がビザ発給審査中になんらかの事情により発給基準を満たさないと判断された場合、発給されないことがあります。

PRICE 料金表

相談料

  • メール・SNS・LINE等

    無料
  • 初回面談

    無料
  • 2回目以降の面談

    正式にご依頼いただく場合は無料となります

    1時間 3,000円

各種ビザ申請

  • 在留資格認定証明書交付申請

    80,000円~
  • 在留資格取得申請

    40,000円~
  • 就労資格証明書交付申請

    60,000円~
  • 資格外活動許可申請

    「留学」「家族滞在」などの在留資格の方

    20,000円
  • 資格外活動許可申請

    それ以外の就労系の在留資格の方

    60,000円
  • 申請時必要書類の翻訳(英語・中国語)→日本語

    A4サイズ4ページまで無料
    (以後1ページにつき4,000円)
・上記料金はすべて税別となります。
・申請料金は入国管理局(東京・神奈川・千葉・埼玉)までの出張料金および申請手数料(印紙代)を含みます。
・出張や宿泊等が必要になる場合は別途費用を頂戴いたします。
・同時に複数人申請する場合は特別な条件で見積もりをさせていただきます。