menu06 民泊申請

民泊を始めたい方へ

アパートやマンションの空き部屋が増えたので宿泊用に貸し出して収益を増加したい。
外国人観光客向けの宿泊施設を経営したい。

近頃Airbnbなどの民泊サイトを通じて旅行者向けに部屋を貸し出す、民泊が盛んになってきています。

法令上「民泊」という定義は存在せず、日本国内で民泊を行うためには、
1.旅館業法
2.国家戦略特区法
3.住宅宿泊事業法
の法律のどれかに基づいた運営をしなければなりません。
それぞれ一長一短のため、ご自分の希望・条件に合った方法を選んでください。

1.旅館業法

「旅館業法」に基づいた許可で、民泊と名乗りつつ旅館やホテル、簡易宿所などとして運営する方法になります。
営業日数に制限がないということが最大のメリットとなります。

ただし、最も制限が多く、立地の制限(用途地域)や建物の用途も「ホテル、旅館」にしなければならないため、マンションや戸建て住宅を丸ごとであれば多少ハードルは下がりますが、マンションの空き部屋を利用する目的だと厳しいと言わざるを得ません。

2.国家戦略特区法

旅館業法の特例制度「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)」を利用した運営形態です。

「旅館業法」と後述の「住宅宿泊事業法」の間のような制度で、住宅専用地域でも営業が可能で、年間営業日数の上限もありません。

欠点としては、国家戦略特別区域の中の限られた自治体のみが対象となっており、東京都大田区や、大阪府
、大阪市などの一部の自治体でしか利用できないこと、宿泊者が2泊3日以上の滞在をしなければならないことがあげられます。

3.住宅宿泊事業法

マンションや自宅の空き部屋等を旅行者に貸し出すことを想定された制度のため、住宅専用地域での営業も可能です。

あくまで空き部屋の利用を目的とした法律のため、年間180日以内の営業しか認められていなという最大の欠点があります。また、届出の際に「居住要件(住宅として使われているか、入居者の募集が行われているなど)」が必要となってきます。


以上のように同じ「民泊」でも物件の条件により選択できる形態が変わってくるため、新規で物件を用意する場合には、十分に検討を重ねた上で取得するようお願いいたします。
希望の物件がどの条件が適用されるかのご相談も受け付けておりますので、ご不安なかたはお気軽にお問い合わせください。

FLOW 相談の流れ

  • ご相談

    初回相談の際は、現在の状況を詳しくお伺いさせていただきます。
    既に物件をお持ちの方は、その物件に関する資料をご用意ください。
    現況を確認しながら必要な申請を検討していきます。
    まだ、物件が決まっていない方でも、候補などがあればお伝えいただければ許可が取れる物件かを確認させていただきます。

    必要な申請が固まった段階でお見積りをさせていただきます。
  • 調査・役所との事前相談

    契約が成立しましたら、物件の詳しい事前調査を行い、必要な場合は内装工事などを施工していただきます。
    同時に当事務所が役所と営業許可申請に向けて事前相談を行います。
  • 書類の作成と申請

    当事務所が申請書類の作成と収集を行います。
    作成が完了した後お客様に押印をいただき、それぞれの届出・許可の申請を管轄行政庁へさせていただきます。
  • 許可が下りたら

    許可証が交付されますので、お客様にお渡しして依頼終了となります。

PRICE 料金表

相談料

  • メール、電話、LINE等

    無料
  • 初回面談

    無料
  • 2回目以降の面談

    正式にご依頼いただく場合は無料とさせていただきます。

    1時間 3,000円
旅館業営業許可申請
  • 旅館業営業許可申請

    「ホテル・旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の許可申請です。

    200,000円~
  • 特区民泊の認定申請

    「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」の認定申請です

    190,000円~
  • 住宅宿泊事業法の届出

    180,000円~
・上記料金はすべて税別となります。
・上記金額は単独でご依頼いただく際のものとなります。複数同時にご依頼いただく場合、案件の難度によってお見積りをさせていただきます。
・別途官公署に支払う申請手数料及び出張費(発生した場合のみ)を請求させていただきます。